2021-05-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第11号
あと、例えば組織的犯罪も含まれています。組織的犯罪になると、例えば振り込め詐欺、ちょっと社会問題になっていますけど、これをやっているのは一番上で、もっと年上の例えば暴力団だったりとか、半グレグループでも一番上の人間が一番悪いんですけれども、一番末端の、少年院に来るような子なんというのは本当に末端の子が多いんですよ。出し子なんかといって、もらった金額は十万円とか。
あと、例えば組織的犯罪も含まれています。組織的犯罪になると、例えば振り込め詐欺、ちょっと社会問題になっていますけど、これをやっているのは一番上で、もっと年上の例えば暴力団だったりとか、半グレグループでも一番上の人間が一番悪いんですけれども、一番末端の、少年院に来るような子なんというのは本当に末端の子が多いんですよ。出し子なんかといって、もらった金額は十万円とか。
組織的犯罪といってもいろいろな幅がある。そういう幅がある中で、原則に当てはめるのか、そうではないのかという判断を、そういう事実認定を家庭裁判所がやるんですかね。それがそもそも家庭裁判所に求められている機能なのかというふうに思うんです。 当然、それは検察官からの捜査資料を基に家庭裁判所が判断をする、こういうことになるんでしょうか。是非教えてください。
当初は組織的犯罪ということで起訴されました。これは二十一歳です。起訴されたんですけれども、裁判の過程によって、組織的犯罪としては無罪なんです。窃盗だけになりました。これは二十一歳でもこんな判断が出るんですよ。だとしたら、もっと年下なんてということですよ。 今回、法改正したら、まず原則逆送の範囲ですよ、これは組織的詐欺ですから。送られますよね。
刑事訴訟法、通信傍受法、組織的犯罪処罰法、これ以外の法令は根拠がないと思うんですが、例えば内閣法に基づいて内調がやっているとかというのは根拠にならないと思うんですけれども、今言った三つの法律だけですね、もしやるとしても。お約束ください。
○後藤(祐)委員 その総理の言う法令とは、刑事訴訟法と通信傍受法と組織的犯罪処罰法だけですか。それ以外にあるとしたら、どの法律ですか。お答えください。
また、いわゆる組織的犯罪処罰法におきましては組織的詐欺罪が規定されておりまして、その法定刑は一年以上の有期懲役とされ、刑の上限は懲役二十年となるものでございます。さらに、二個以上の罪を犯した場合については、併合罪として刑が加重されるという状況でございます。
私も調べましたら、第九回の、一九九五年のカイロでのコングレスにおいて、まさに二年前に我々法案審査でさまざまもめましたけれども、いわゆるTOC条約、国際組織的犯罪防止条約の意義がここで宣言をされ、必要性が機運となってこの条約がつくられたというふうに私は理解をしております。
○国務大臣(山下貴司君) 組織的詐欺罪につきましては、先ほど局長も答弁したとおり、組織的犯罪処罰法においてその懲役の上限が二十年、あるいは併合罪加重でも三十年ということで、相応に重い法定刑が定められているということでございまして、直ちに法定刑を引き上げるような状況にあるのかということについては慎重に検討すべきであろうと考えております。
また、いわゆる組織的犯罪処罰法がございまして、こちらの組織的犯罪に当たる場合、詐欺罪の加重類型といたしまして組織的詐欺罪が規定されておりまして、その法定刑は一年以上の有期懲役とされております。この懲役の上限は二十年でございまして、併合罪加重した場合には三十年となります。
○石井苗子君 やはりちょっと、組織的犯罪の場合はというところで、先ほどなぜ捕まらないんですかというところが、多分、一般の方々はそこで、その間でもう少し守ってほしいし、抑止力になるような方法があってほしいというような御質問だったと思いますけれども、一般的な御説明をいただいたということで御返答ができると思います。ありがとうございました。 時間が来ましたので、質問を終わります。
○政府参考人(保坂和人君) 特殊詐欺の厳罰化についてお尋ねをいただきましたが、刑法上の詐欺罪の法定刑といいますのは十年以下の懲役となっておりまして、さらに、いわゆる組織的犯罪処罰法ということで、組織的な詐欺という加重類型がございます。こちらになりますと、法定刑は一年以上の有期懲役で、その場合の上限は二十年ということになります。
ただ、この基となる事件につきましては、これは詐欺事件と組織的犯罪処罰法による犯罪収益の隠匿罪で起訴公判中でございまして、判決次第によって様々な対応が予想される、想定されるところでございます。
○小田部政府参考人 ただいまお尋ねがございました、若者が被害者となった悪質商法事犯につきまして、警察では、例えば、会社役員らが学生等をSNSで喫茶店等に誘い出して、起業するために必要な知識やノウハウを教えるなどとうそを告げて、起業家育成プログラムの受講料名目でお金をだまし取った組織的な詐欺事件を組織的犯罪処罰法違反等で検挙しているところでございます。
御指摘のとおり、昨年六月に成立をさせていただきました組織的犯罪処罰法等の一部改正法の附則におきましては、日本維新の会を始めとする各党の御提案により、昨年三月の最高裁判所大法廷判決の指摘を踏まえて、GPSを用いた捜査を行うための制度のあり方について検討を加えることを求めるという規定が加えられたものと承知をしております。
○国務大臣(上川陽子君) 組織的犯罪処罰法等の一部改正法案の国会審議におきまして、国民の安全、安心を守るため、法案の必要性や内容につきまして真剣に御検討いただきました結果として、テロ等準備罪に係る被疑者の取調べ等の適正確保に十分に配慮しなければならない旨の規定などが追加されたものというふうに承知をしております。
したがいまして、テロ等準備罪の取調べにおきましての録音・録画等の制度の在り方について、現時点におきましてはなかなかお答えすることが困難でございますけれども、しかし、録音・録画制度が設けられた趣旨のほか、この組織的犯罪処罰法等の一部改正法の附則にこの検討が求められた、こうした趣旨も踏まえまして、その制度の在り方について十全に、十分に検討してまいりたいと思っております。
私が一番心配しておりますのは、犯罪組織、組織的犯罪集団の資金源としてこういう金地金の密輸が、これから利用されるんじゃないかという指摘もあるし、数を見ると、既にもう一般の旅客者を装ってやっているんじゃないか、組織的に、計画的にという疑念が生じておりまして、ぜひ、財務省として、税当局として、金地金の密輸は犯罪ですよということを国民の間に周知徹底すべきだと思いますが、副大臣、いかがですか。
例えば、組織的犯罪集団の定義について、政府は、衆議院の当委員会では、一般人は一〇〇%対象にならないと当時の大臣は繰り返しておりましたが、参議院に移ったら、組織的犯罪集団の隠れみのだとか、あるいは周辺者だ、それも含まれるという言い方をしました。衆議院では一言もそういうことは言わなかった。それが、参議院になったらいきなり出てきたわけですね。
例えば、これまでは組織的犯罪集団が毒物を水道に混入させることを計画してそのために毒物を準備したとしても、その段階では刑法の水道毒物等混入罪で処罰することができなかったわけであります。起こってからではもう何人も被害者が出るということとなってしまったわけでありますが、テロ等準備罪の新設により、このような段階においてもそれを未然に防ぐための対処が可能となったわけであります。
テロ等準備罪を規定した改正組織的犯罪処罰法でございますが、これは昨日成立をいたしました。この法律でございますが、国際社会と連携を深めてテロを未然に防ぎ、我が国がテロ行為の穴にならないためにも極めて重要な法律であります。 そこで、我が国に決してテロを起こさないためにTOC条約を速やかに締結すべきであると考えますが、総理の決意をお伺いいたします。
本法律案は、近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結に伴い、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画等の行為についての処罰規定、犯罪収益規制に関する規定その他所要の規定を整備しようとするものであり、第一に、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている一定の罪に当たる行為で、テロリズム
次に、組織的犯罪集団の周辺者との意味についてお尋ねがありました。 テロ等準備罪は、組織的犯罪集団の構成員又は組織的犯罪集団と関わりのある周辺者でなければ成立しないという文脈における組織的犯罪集団の周辺者とは、組織的犯罪集団の構成員と日頃から行動を共にしており、その活動を認識し、これに同調しているような者が当たるものと考えておる次第であります。
まず、テロリズム集団と組織的犯罪集団との関係についてお尋ねがありました。 改正後の組織的犯罪処罰法第六条の二のテロリズム集団は、いかなる団体が組織的犯罪集団に該当するのかを分かりやすく例示をしたものであり、組織的犯罪集団はテロリズム集団に限定されるものではありません。
さらに、組織的犯罪集団の構成員ではない周辺者が処罰されることがあると言い出しました。しかし、隠れみのかどうか、周辺者かどうかを判断するのは誰か。捜査機関ではないですか。どうやって判断するのか。広く一般市民を日常的に監視することになるではありませんか。
テロ対策ではない法案をテロ等準備罪と偽ったこと、そして、組織的犯罪集団を見つけ共謀を立証するためには一般国民のメールやSNSの内容を監視せざるを得ないのに、そのことをごまかし続けていること、本来のテロ対策は、入管、税関、危険物の管理、空港の手荷物検査などの体制を強化することにあるにもかかわらずその予算は確保していないこと、極めて不誠実です。
例えば、組織的犯罪集団というのがどういうものなのかということですとか、一般の人というのはどういう人をいうのか、一般の人でない人はどういう人をいうのかとか、それから周辺の人、様々な問題も出ました。隠れみのという言葉も出ました。
政府は、組織的犯罪集団、計画、実行準備行為、三つの構成要件で限定したと言います。しかし、村井教授や松宮孝明教授など専門家の指摘はいずれも、準備行為の規定ぶりからは処罰条件としか読めない、構成要件ではないというのです。計画だけで犯罪が成立するなら紛れもない共謀罪であります。
さらに、四十五の予備罪、準備罪があり、予備罪についても共謀共同正犯が認められており、銃刀の所持が処罰されるなど、実質的に見て、未遂よりも前の段階で組織的犯罪集団の重大な犯罪を取り締まる法律は存在しており、二百七十七もの罪について計画罪を新設しなければTOC条約を締結できないことはありません。具体的な立法事実を踏まえて一つずつ個別立法で対応すれば足りると考えられます。
五月八日の衆議院予算委員会で金田大臣は、テロ等準備罪は犯罪の主体を組織的犯罪集団に限定しましたと答弁しました。しかし、六月一日の法務委員会では、組織的犯罪集団の構成員ではないが組織的犯罪集団と関わりがある周辺者につきましてはテロ等準備罪で処罰されることもあり得るとして、犯罪の主体を組織的犯罪集団に限定しないという全く異なる答弁をされたのです。
○政府参考人(林眞琴君) 今回、組織的犯罪集団と関わりがある者とか周辺者ということが出ているのは、これは、テロ等準備罪の構成要件の中に組織的犯罪集団の関与という要件が入ったから、それとの関係で述べているわけでございます。 今委員が言われたような実態、これはその当時の犯罪捜査というものに対しては、その当時は組織的犯罪集団というのを構成要件としている罰条がございません。
組織的犯罪集団と関わりがない方々、言い換えれば、何らかの団体に属しない人はもちろんのこと、通常の団体に属して通常の社会生活を送っている方々という意味で用いております。 ところで、ただいまの御指摘ですが、一般の方々がテロ等準備罪を犯すことは想定し難いのであります。 テロ等準備罪が成立するためには、組織的犯罪集団の団体の活動として実行される重大な犯罪等を計画する必要がございます。
○国務大臣(金田勝年君) 申し上げておりますが、組織的犯罪集団、そもそも一般の方々という言葉は、一般の方々はテロ等準備罪の捜査の対象とならないという文脈におきましては、組織的犯罪集団と関わりのない方々、言い換えれば、何らかの団体に属しない人はもちろんのこと、通常の団体に属して通常の社会生活を送っている方々という意味で用いております。
したがいまして、組織的犯罪集団の構成員でない者であってもテロ等準備罪の主体とはなり得るわけでございます。 しかし、この第二項のテロ等準備罪につきましては、組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は組織的犯罪集団の不正権益を維持、拡大する目的で犯罪の実行を計画することが必要な罪でございますので、そのような目的で犯罪を実行することができる者に限定されているわけでございます。
○国務大臣(金田勝年君) 組織的犯罪集団というのは、組織的犯罪処罰法上の団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が改正後の組織的犯罪処罰法別表第三に掲げる一定の重大な犯罪等を実行することにあるものをいうと、このように申し上げます。
○政府参考人(林眞琴君) いわゆる身分犯の形で組織的犯罪集団の構成員に限るというような法的な構成は取っておりませんが、テロ等準備罪は、その構成要件の中に組織的犯罪集団の関与といった要件を設けたことによりまして、その主体が組織的犯罪集団の構成員及びその周辺者に限定されており、こういったことから、組織的犯罪集団の主体の限定であるというこれまでの説明は適切なものであると考えております。